宅地建物取引業免許申請



弊所の強み

行政書士えり法務事務所の代表は、宅地建物取引士として登録しており、住宅売買の仲介業務、賃貸物件の営業、管理業務に携わっているため、宅地建物取引業者様の新規免許、更新、変更等の免許申請手続きは得意とする分野です。


個人または法人で、宅地建物取引業を営もうとする場合には、事前に知事または大臣の免許が必要となります。
 そもそも宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう」と、宅地建物取引業法で定義されています。


≪報酬額≫

☆宅地建物取引業免許(新規・知事)

¥99,000円~ ※別途印紙代¥33,000

☆宅地建物取引業免許(新規・大臣)

¥109,000円~ ※別途印紙代¥90,000

★更新(知事)

¥49,000円~ ※別途印紙代¥33,000

★更新(大臣)

¥69,000円~ ※別途印紙代¥33,000

変更登録

¥20,000円~